「第2回 相続登記義務化についての説明会」が開催されました。
更新日:2023年8月16日
令和6年4月から施行される「相続登記の義務化」は、空き家に限ったことではなく、不動産(土地・建物)をお持ちの方全員が対象となります。不動産を相続した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。そして、正当な理由がなく、相続登記の申請をしないと「10万円以下の過料(罰金)」が課される場合があります。
このことについて、講師のビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役社長の福間直樹(ふくま なおき)氏に説明して頂きました。事例を交えながらの丁寧な説明は、参加者の方から「とてもわかりやすかった」と評価を頂きました。
【説明会開催の目的】
移住定住コーディネーターがどうしてこの説明会を企画しているの?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。藤崎町の移住定住コーディネーターの業務の一つとして「空き家の利活用促進」があります。空き家の利活用は移住希望者にとって大変関心のある事柄です。
藤崎町には、約250件(平成30年調査時のデータ)の空き家があります。ただ、その大半は利活用(解体・売買・賃貸等)に至っていません。
令和4年に開催した「空き家対策説明会」から見えてきたもの。それは、空き家を売買、賃貸するために必要な「相続登記がされていない物件が多い」ということです。その理由として「相続人の意見がまとまらない」「相続人の中に認知症の方がいる」「面倒だ」「お金がかかる」等が大部分を占めています。
では、遺産分割協議をスムーズに進めるには、どうしたらよいのか?それは、生前に遺言書を作成しておくことです。
説明会では、このようなことを事例を含めながら学ぶことができます。遺言書の存在は、円滑な遺産分割協議の助けとなり、相続登記の申請をすることによって「所有者不明な土地の減少」に役立ちます。ひいては「空き家の利活用促進」につながることになります。なんだか「風が吹けば桶屋が儲かる」的な感じですが、それほど「不動産の相続」というのは、多方面にわたって影響を及ぼす事柄です。
・相続登記に関する知識を習得したい方
・相続した不動産の登記をしていない方
・相続登記の進め方を知りたい方
説明会に参加して、「相続登記」のことを一緒に学びませんか?
【今後の開催予定】
第3回 | 令和5年11月11日(土) |
第4回 | 令和6年 2月10日(土) |
会場(第3回、第4回とも同会場) | 藤崎町文化センター 3階多目的ホール |
時間(第3回、第4回とも同時間) | 13:00~14:30 |
※予約は、随時承っております。お気軽にお申込み下さい。
【申込方法】
担当:藤崎町経営戦略課 戦略推進係
移住定住コーディネーター 桜庭
電話:0172-88-8236
FAX :0172-75-2515
掲載日:令和5年8月15日(火)
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